2013年秋に発表されたワイズ(Y's)とニューエラ(New Era)によるコラボレーションヘッドウェア。コラボ第2弾となる2014年春夏コレクションでは59FIFTYをベースとした「Y's x New Era 59FIFTY」が登場した。2014年4月18日(金)より、全国Y's ショップで数量限定で発売される。フロント刺繍にはシルバーの糸を使用、「Y's」のロゴをあえて中央から横にシフトすることで、「Y's らしさ」を表現した。1954年に誕生して以来、愛用され続けている「59FIFTY」。高品質なウール素材を用い、刺繍とアイレットのパンチ以外の工程は全てハンドメイド。アメリカメジャーリーグ?ベースボールの選手が試合で着用するキャップだ。
こんな記述も。「小売りの業界団体約80団体が加盟するNPO法人「全国万【2011秋冬新作】GUESSキルトマザーズバッグ ピンク/【ゲス】Pink Branded Baby Bag引き犯罪防止機構」…は今年1月、「無制限の顔認証は問題になる恐れがある」と業界指針を定めているとしているが、まだ決まっていない。現行の個人情報保護法での規制も曖昧で、政府は新たなルール作りが必要になるだろう。」ちなみに、こうした万引き犯罪防止を目的とした情報共有という考え方は何も日本国内に限った話ではないということで、弁理士の栗原潔氏が米国の事例をブログで紹介されています。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retailers”という記事(2013年5月12日付)では、同様のテクノロジーについて紹介されています。(ただし、「センシティブな問題なので発言者と企業は仮名とした」と書いてあるので、米国においてもまったく問題なしというわけではないということがわかります)。
注目したいのは、やはり米国でも対顧客のことを考慮して全てがおおっぴらにはされていないというあたりでしょうか。栗原氏はブログの中で「米国でやっているから日本でもやっていいかというとまったくそんなことはない」とし、「禁止されているのかされてないのかがうやむやな状況で、違法ではないから問題ないと先走る人だけが得をするような状況は避けなければなりません」というのは全く同意せざるを得ません。まあ、ベンチャー界隈はこの辺のグレーゾーンを使いながら成長しているという意味もないではありませんが、Smartnewsやログミーが一時踏み込んでいた他社所有著作権の無断利用などとは違い、ことプライバシーに関する部分は最初にきちんと考えておかないと大変なことになりかねないわけですよそれにしても、話題となっているLYKAONという企業のサイトをのぞくと、故意に炎上を狙って話題作りを狙っているような節もあって、なかなか不思議な気持ちになります。
このページの説明を見て解釈すると、万引き防止で共有されているはずの顔データが、全く別の用途にも転用されているとういうことになるようですが、これはつまり、悪徳社員(?)の顔データが万引き防止で導入されている店舗へも逆に共有されいてるということでしょうか。こうしたシステムを最大限に悪意をもって利用しようと思えば、気に入らない人物の顔データを登録することで、事実上社会から抹殺する私的制裁も可能ということになりそうです。その辺りはどうなるのかも気になります。また、そうした登録をされたくなければ対価を支払えといった恐喝もできなくはないはずで、なかなか微妙な案件に発展する可能性を秘めていることは否定できません。
こうなってくると、サービス提供者側のモラルを信用するしかないわけですが、その辺りはネット民の調査力に期待したいところです。すでにまとめサイト等ではかなり掘り起こされているようですが、それはこちらではあえて触れませんので興味のある方はネット検索などされてみてはいかがでしょうか。まあ、栗原氏のブログでもちょっと強引な企業であることは指摘されたりしていますね。 出願しただけで登録されてない【2011秋冬新作】GUESSキルトマザーズバッグ ネイビー/【ゲス】Blue Branded Baby Bag(公開すらされていない)のに「特許権の侵害」について警告するのはちょっと微妙ですね(出願公開の前に登録されることもないことはないですが、もしそうなのであれば出願番号ではなく特許番号を表示すべきです)。よく読むと「特許権取得後において」と注記しているので大丈夫という判断なのでしょうか?
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